【2026年最新】小型無人機等飛行禁止法とは?1km拡大の法改正と注意点をわかりやすく解説

【2026年最新】小型無人機等飛行禁止法とは?1km拡大の法改正と注意点をわかりやすく解説

小型無人機等飛行禁止法
はじめに | 飛行禁止エリアが周囲300mから「1,000m(1km)」へ拡大

近年、ドローンは空撮だけではなく、建設現場の点検、インフラ設備の調査、測量、災害時の状況確認など、さまざまな分野で活用されるようになりました。
一方で、ドローンの利用が広がるにつれて、安全管理や重要施設の警備などの観点から、飛行に関するルールも整備されています。

ドローンに関する法律といえば「航空法」が有名ですが、実はもう一つ、ドローン操縦者が知っておくべき法律があります。それが2026年7月14日から法改正された『小型無人機等飛行禁止法』です。 重要施設周辺の飛行禁止エリアが周囲300mから「1,000m(1km)」へ拡大され、今まで以上に事前チェックが必要となっています。
「航空法の許可があるからどこでも飛べる」と思っていると、思わぬ法令違反に繋がるおそれもあります。

本記事では、最新の法改正を踏まえ、小型無人機等飛行禁止法の概要や対象施設、航空法との違い、飛行前に必ず確認すべきポイントを詳しく解説します。

1. 小型無人機等飛行禁止法とは?

小型無人機等飛行禁止法とは、正式には
「重要施設周辺における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」
という法律です。

この法律は、国の重要施設やその周辺地域において、小型無人機(いわゆるドローンなど)の飛行を禁止または制限することで、施設の安全確保を目的としています。

ドローンは非常に便利な技術である一方、遠隔操作によって上空から映像を取得したり、一定の距離を移動できたりする特性があります。そのため、重要施設周辺での不正な飛行を防止し、施設や周辺地域の安全を守るために、飛行場所に関するルールが設けられています。

なお、小型無人機等飛行禁止法は、国土交通省が所管する航空法とは異なる法律です。

そのため、

  • 航空法上の飛行許可を取得している
  • ドローンの登録を行っている
  • 国家資格を取得している

といった場合でも、小型無人機等飛行禁止法の対象区域では別途確認が必要になります。

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2. なぜ小型無人機等飛行禁止法が制定されたのか

ドローンは、撮影や産業利用など多くのメリットがある一方で、飛行場所や使用方法によっては安全上のリスクが発生する可能性があります。

特に、国会議事堂や官邸、防衛関連施設など、重要な役割を持つ施設周辺では、施設の安全確保や警備上の理由から、より慎重な管理が求められます。

こうした背景から、平成28年(2016年)に「小型無人機等飛行禁止法」が制定されました。

制定後も社会情勢やドローン技術の発展に合わせて、規制対象となる施設の追加など見直しが行われています。

現在では、ドローンを飛行させる際には以下の複数のルールを網羅的に確認する必要があります。

  • 航空法による飛行ルール(どこで・どう飛ばすか)
  • 小型無人機等飛行禁止法による飛行場所の制限(重要施設の周辺か)
  • 各自治体や施設管理者による独自ルール(公園条例や敷地内ルールなど)

3. 規制対象となる「小型無人機等」とは?

小型無人機等飛行禁止法では、対象となる機体を「小型無人機等」と定義しています。
一般的にイメージされるドローンだけではなく、一定の条件を満たす無人航空機などが対象となります。

具体的には以下のような機器が対象です。

  • 小型無人機: ドローン、マルチコプター、無人固定翼機、無人滑空機など(遠隔操作または自動操縦により飛行するもの)
  • 特定航空用機器: 気球、ハンググライダー、パラグライダーなど
⚠️ ここで注意したいポイント 小型無人機等飛行禁止法では航空法のような100g未満という重量区分がない点です。航空法では100g未満の機体は「模型航空機」として扱われますが、小型無人機等飛行禁止法では、機体が法律上の「小型無人機等」に該当する場合、重量にかかわらず規制対象となります。

そのため、100g未満のトイドローンであっても、対象施設周辺で飛行させる際には注意が必要です。
「趣味用の小型ドローンだから」「業務用ではないから」といった理由は通用しないため、どのような機体であっても飛行場所の確認が必要です。

4. 飛行禁止となる場所とは?

小型無人機等飛行禁止法では、指定された重要施設の「敷地内(レッドゾーン)」だけでなく、その周囲おおむね1,000メートル/1km(イエローゾーン)での飛行も原則禁止されています。
※半径が約3.3倍になったことで、規制面積はおよそ11倍に拡大しています。

【主な対象施設】

  • 国の重要施設: 国会議事堂、内閣総理大臣官邸、最高裁判所、皇居など
  • 国の重要な施設等: 警察庁、防衛省、デジタル庁など法律で指定された施設
  • 外務省関係施設: 外国公館(大使館・領事館など)
  • 防衛関連施設: 自衛隊施設、在日米軍施設
  • 原子力関連施設: 原子力発電所など
  • 指定空港: 成田、羽田、中部、関空、福岡、那覇などの法律で指定された空港
  • その他: 特別要人の所在施設、国際会議会場など

これらの施設およびその周辺おおむね1,000m(1km)の空域では、事前の許可や手続きなしにドローンを飛ばすことはできません。
飛行計画を立てる際は、事前に対象施設に該当しないか、また周辺区域に入っていないかを確認することが大切です。

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5. 小型無人機等飛行禁止法と航空法の違い

ドローンを飛ばす際に特に混同されやすいのが、小型無人機等飛行禁止法と航空法の違いです。
どちらもドローンに関係する法律ですが、目的や規制内容が異なります。

項目 小型無人機等飛行禁止法 航空法
主な目的 重要施設などの安全確保 航空機や地上・水上の人・物への安全確保
規制対象 特定施設周辺での飛行 危険な飛行方法や空域
対象機体 全ての重量(100g未満含む) 主に100g以上の無人航空機
規制内容 特定施設およびその周辺およそ1,000m(1km) 飛行空域(空港周辺・DID地区等)や飛行方法(夜間・目視外等)
関係機関 警察庁など 国土交通省

例えば、航空法上は許可が不要な場所(DID地区外など)であっても、小型無人機等飛行禁止法の対象施設周辺であれば飛ぶことはできません。反対に、対象施設周辺でなくても、航空法上の許可・承認が必要なケースもあります。
安全に運用するためには、「どこで飛ばすか(場所)」と「どのように飛ばすか(方法)」の両面からチェックする必要があります。

6. 飛行禁止エリアで例外的に飛ばせるケースとは?

小型無人機等飛行禁止法の対象区域(レッドゾーン・イエローゾーン)では、原則としてドローンの飛行が原則禁止されています。
具体的に例外として認められる飛行は、主に以下の3つのケースです。

① 対象施設の管理者又はその同意を得た者による対象施設周辺地域上空の飛行 例)測量やインフラ点検、取材・報道のための空撮等 ② 土地所有者等又はその同意を得た者による当該土地上空の飛行 例)所有・占有する農地における農薬散布や、自宅の庭におけるドローンの操作練習等 ③ 国又は地方公共団体の業務実施のために行う対象施設周辺地域上空の飛行 例)災害対応業務等

※ただし、対象防衛関係施設及び対象空港のレッドゾーンの上空における飛行については、①のみ飛行禁止に関する規定の適用が除外されます。

さらに、例外条件を満たして飛行させる場合であっても、飛行を開始する48時間前までに管轄の警察署(および海上保安庁等)へ事前通報を行う義務があります。
建設現場の点検、インフラ調査、測量、報道撮影などの業務利用であっても、独断で飛ばさず、必ず事前に通報手続きを行いましょう。

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7. ドローン飛行前に確認すべき3つのポイント

① 飛行場所が規制対象区域(周辺1,000m含む)ではないか確認する

飛行予定地が小型無人機等飛行禁止法の対象施設およびその周辺地域(1,000m/1km)に含まれていないか確認します。1km圏内となると、都市部では複数の重要施設エリアが重なり合い、想像以上に広い範囲が規制対象となります。警察庁のウェブサイトや、国土地理院が提供する「地理院地図」などで対象エリアを調べることが可能です。

② 航空法による規制も確認する

あわせて航空法の確認も行います。

  • 空港周辺や人口集中地区(DID地区)ではないか
  • 150m以上の上空ではないか
  • 夜間飛行や目視外飛行などの承認が必要な方法ではないか

これらに該当する場合は、国土交通省(DIPS 2.0など)への事前申請が必要です。

③ 自治体や土地管理者の独自ルールを確認する

法律上問題がない場所であっても、公園管理者のルール、港湾地域の条例、山林や海水浴場などの土地所有者・管理者がドローン飛行を禁止・制限している場合があります。関係各所への事前確認を怠らないようにしましょう。

8. 法令に違反した場合のペナルティは?

小型無人機等飛行禁止法に違反して対象区域で無断飛行を行った場合、警察官等から「飛行の中止」や「機器の退去」を命じられます。
また、警察官等による命令に従わない場合などには、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される場合があります。
「知らなかった」「業務の一環だった」では済まされないため、飛行前の徹底した確認が必要です。

💡 対象施設やエリアはどこで確認できる?

警察庁の公式ウェブサイトや、国土地理院の「地理院地図」等で確認できます。施設や指定エリアは随時更新されるため、飛行直前に最新情報を確認してください。

参照:地理院地図 / GSI Maps|国土地理院

まとめ|適切な事前確認で安全なドローン運用を

小型無人機等飛行禁止法は、国の重要施設などを守るため、特定の場所でのドローン飛行を制限する法律です。
ドローンをビジネスや趣味で活用する際は、「航空法」だけでなく「小型無人機等飛行禁止法」の観点からも正しく場所を把握しておく必要があります。

  • 航空法と小型無人機等飛行禁止法は別のルール
  • 100g未満のトイドローンも規制対象になる
  • 対象施設の周辺およそ1,000m(1km)も禁止区域に含まれる
  • 対象区域で飛ばす場合は管理者の同意を得るなど、法令で定められた手続きが必要

正しく法令を理解し、事前確認を習慣化することで、安全かつトラブルのないドローン運用を心がけましょう。

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参考・引用元 ・警察庁「小型無人機等飛行禁止法関係」
https://www.npa.go.jp/bureau/security/kogatamujinki/

・e-Gov法令検索「重要施設周辺における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律」
https://laws.e-gov.go.jp/law/428AC1000000009

・国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

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